こんにちは。
京都で家を買いたい人の為に、住宅診断(ホームインスペクション)や瑕疵保険付き不動産を紹介する不動産屋グラン・ワン株式会社の小管です。
先進国の中でも高齢化社会となっている日本では空き家問題が深刻になってきました。
今では日本全国で、空き家は800万戸あると言われています。
その中でも首都圏だけで500万戸の空き家があります。
ですので、となりの家が空家になるってよくある話ですよね!
京都市内でも空家率が14%程度あるって言われいます。
お隣がお住まいの方はあまり気にされたことはないかも知れませんが空家って意外と心配なことが多いかも知れません。
人口減少や地方の過疎化を背景に、全国的に空き家が増えています。
2015年に「空家対策特別措置法」という法律が施行され、対策が本格化しましたが、今のところ増加の傾向は変わっていません。
放置され荒廃した空き家は、地域の住環境にさまざまな悪影響を及ぼします。
さらに、この問題が厄介なのは、自分や肉親が家を持っていれば誰でも「空き家の所有者」になってしまう可能性があるという点です。
空き家問題は決して他人ごとではないのです。空き家をめぐるトラブルに直面したとき、あるいは未然にトラブルを防ぐため、私たちはどう対処すればいいのでしょうか。
空き家が増え続けると地域に深刻な影響がでます。

空き家は多くの弊害をもたらします。
まず、防災面、衛生面、景観面などの住環境への影響です。
台風で建物が壊れたり、ネズミやゴキブリといった害虫の繁殖源になったり、よくテレビでも目にするごみの不法投棄問題、景観を損ねるといったリスクです。
ほかにも不審者が入り込むなど治安がわるくなったり、不動産相場の下落といった影響も考えられます。
全国の空き家の数は「空家対策特別措置法」施行前の2013年には820万戸。18年には846万戸となっています。
京都市に関して言うと2013年住宅・土地統計調査(総務省)によると、京都市の空き家数は11万4290戸、空き家率は14.0%であり、全国平均の空き家率13.5%を上回っています。
また、京都市の空き家数は年々増加しており、人口減少社会の中、空き家が更に増加するものと見こまれています。
もしあなたが隣近所の空き家に危険を感じているなら

一言で空家問題といっても「当事者」は2通り考えられます。
①隣近所にある空き家から影響を受ける場合
まずは行政に動いてもらうのが良いでしょう。
市町村には相談窓口が設けてありますのでまずはそこでご相談されることをお勧めします。
京都市の相談窓口は
京都市 都市計画局まち再生・創造推進室
電話:075-222-3503 |
ただ、行政が動くには、その空き家が特定空き家に該当することが前提になりますのでご注意ください。
しかしながら、特定空き家に該当しても、行政がすぐに動いてくれるとは限りません。私も経験がありますが行政は所有者に書面などを郵送したりはしてくれますが所有者本人に動く意思がなければ行政から積極的に働き替えなどはしてくれません。また、行政の予算や人員のも限られていますし、より危険な状態の空き家があれば、そちらが優先されることも考えられます。
行政に頼らず、所有者本人に直接、民事訴訟を起こすとい手もあります。所有権に基づく妨害予防請求、つまり近隣の空き家が倒壊危機にあるなど、自らの所有権が将来的に脅かされるおそれがあるため、その危険を取り除くよう求めるわけです。
ただし、いくつかデメリットがあります。
①空き家の所有者を自分で特定に必要あり
②訴訟なので手間も費用の発生 ③自分の家の隣の空家しか対象とならない |
自分の家から離れている空き家に対して「治安が悪くなる」「景観が悪くなる」といった理由で訴訟を起こすことは現実的に難しいでしょう。
自分の所有権が侵害される具体的なおそれがあることが必要なので、隣接、またはそれに準じる状態でないと民事訴訟は難しいでしょう。
②自分が空き家の所有者本人である場合
所有する空き家が壊れて通行人にけがをさせた、または近所の家を損壊した、といった場合には損害賠償の義務を負う可能性があるということです。
たくさんの相続人がいる中でそのうちの1人、共有で不動産を所有しているうちの持分権者の1人だからといって安心はできません。
5分の1しか共有持分がない人でも、その空き家がトラブルを引き起こした際に請求される賠償額が必ずしも5分の1になるとは限りません。
「共同不法行為」というのですが、被害を受けた側は、加害者が複数いる場合であっても、そのうちの1人に対して100%の損害賠償を請求できます。
1人が100%の賠償をしたあとで共有者の間で持分に応じて賠償金を分担することなりますが、他の共有者が見つからない、共有者にお金が無いなどの場合には、そのリスクを最初に被害者に支払った人が負うことになります。
これは、空き家を一部でも所有している人にとっては大きなリスクとなります。
空家を処分するという選択肢もある

まずはしなければならないことは不動産の適切な管理です。
もし管理ができないなら処分を考えるなければいけません。
スムーズに売却や賃貸ができればいいのですが不動産の売却となると所在地や時期によっては希望金額では中々、難しいかも知れません。
賃貸として貸し出す場合でもリフォームの費用がかさんだり、場所的に賃貸自体のニーズが無かったりなどで現状での処分が難しければ解体を検討することになります。
しかし、問題になるのは解体費用です。
複数人で所有している場合は、話し合って分担を決めるのがいいと思います。
解体のための費用の一部を行政が助成する制度も増えています。
額に限りはありますが、少しでも支えになるはずです。市町村などの相談窓口に尋ねてみてください。
いずれにしても管理も処分もせず、放置したままという状態が最も良くありません。
時間が経てば経つほど、相続が積み重なり、相続人の範囲が広がって、処分や取り壊しが難しくなります。
先延ばしせず、できるだけ早く対処することが重要です。
私の家内もそうだったのですが、親族が亡くなり新たに空き家を相続することになった方については、相続放棄を検討するのもよいでしょう。
相続放棄も他に資産を親族の方が資産をたくさんお持ちの場合はその資産を含めて検討する必要がありますので注意が必要です。
ご自分や親御さんがご健在なうちに、すぐに行動を起こすべきです。
所有者が亡くなり、空き家になった自宅が相続されてしまってから行動を起こすよリも、その方が格段に労力は少なくて済みます。
自分や肉親が亡くなった後の話を持ち出すのは、なかなか抵抗があることかもしれませんが、亡くなった後で空き家問題に向き合う深刻さとは比べ物になりません。
将来が心配な方はできるだけ早く行動を起こし、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。
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